商標権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10073
判決日2015-10-22
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項7号、商標法37条1号、商標法39条、特許法104条

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2(事案の概要)の「3 争点」
に記載のとおりである。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。