事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10073 |
| 判決日 | 2015-10-22 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号、商標法37条1号、商標法39条、特許法104条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2(事案の概要)の「3 争点」 に記載のとおりである。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。