事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10064等 |
| 判決日 | 2015-10-06 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法112条1項、著作権法115条 |
| 当事者 | 被控訴人 学校法人常翔学園/被控訴人 一般社団法人情報処理学会 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 被告Y 及び被告Y は,原告に対し,連帯して40万円及びうち20万 1 2 円に対する平成24年3月31日から,うち20万円に対する同年5月 31日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被告学会は,別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイトから別紙論文 目録記載3の論文を削除せよ。 (3) 原告の被告Y ,被告Y 及び被告学会に対するその余の請求並びに被告 1 2 学園に対する請求をいずれも棄却する。 2 被告Y 及び被告Y の附帯控訴をいずれも棄却する。 1 2 3 訴訟費用は,1,2審を通じ,原告に生じた費用の20分の1と被告Y 及び被告Y に生じた費用の15分の1を同被告らの連帯負担とし,原告に 生じた費用の10分の1と被告学会に生じた費用の5分の2を同被告の負担 とし,その余を全部原告の負担とする。 4 この判決は,1項(1)に限り,仮に執行することができる。 - 2 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。