著作権確認等請求控訴・附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10064等
判決日2015-10-06
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条1項、著作権法115条
当事者被控訴人 学校法人常翔学園/被控訴人 一般社団法人情報処理学会

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 被告Y 及び被告Y は,原告に対し,連帯して40万円及びうち20万
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円に対する平成24年3月31日から,うち20万円に対する同年5月
31日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告学会は,別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイトから別紙論文
目録記載3の論文を削除せよ。
(3) 原告の被告Y ,被告Y 及び被告学会に対するその余の請求並びに被告
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学園に対する請求をいずれも棄却する。
2 被告Y 及び被告Y の附帯控訴をいずれも棄却する。
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3 訴訟費用は,1,2審を通じ,原告に生じた費用の20分の1と被告Y
及び被告Y に生じた費用の15分の1を同被告らの連帯負担とし,原告に
生じた費用の10分の1と被告学会に生じた費用の5分の2を同被告の負担
とし,その余を全部原告の負担とする。
4 この判決は,1項(1)に限り,仮に執行することができる。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。