審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10008
判決日2015-09-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項2号、商標法50条
当事者原告 フリービット株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
①被告の有する下記本件商標についての,使用権者による使用の有無,②使用され
た標章と本件商標との同一性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
本件国際登録第872425号商標(本件商標)は,「FREEBIT」の文字か
らなり,平成19年12月13日に国際商標登録出願(事後指定),第9類「Apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound and images」(音響及び
映像の記録用・送信用及び再生用の装置,無線電話機)を指定商品として,平成2
1年4月17日に設定登録されたものである。
原告は,本件商標につき商標法50条に基づく商標登録取消審判を請求し,その
登録は,平成25年7月30日にされた(取消2013-670017号)。
特許庁は,平成26年12月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は,同年12月18日に原告に送達された。
2 審決の理由の要点
(1) 認定事実
株式会社オーディオテクニカ(オーディオテクニカ社)は,「イヤプラグ」が装着
された,「インイヤー型ヘッドホン」(型番ATH-CKP500。使用商品1)を
平成24年7月19日に発売し,その発売時から現在に至るまで,インターネット
のウェブ通信販売サイトを通じ,顧客に販売している。そして,使用商品1のパッ
ケージには,一般に登録商標の表示として用いられる「マルR」を伴った「FRE
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EBIT」の文字が表示されている。
(2) 判断
ア 使用商標及び使用商品について
「インイヤー型ヘッドホン」のパッケージに表示されている「FREEBIT」
の文字は,本件商標と綴り文字を同じくする同一の商標である。
また,「インイヤー型ヘッドホン」のパッケージ右下方に表示された「FREEB
IT」の文字は,耳にイヤプラグと思しき部分を差し込んだ写真に重ねて,一般に
登録商標の表示として用いられる「マルR」を伴って表示されていること,その写
真部分の横に表示された「FREEBIT STYLE」「選べるフィット感 新形
状“FREEBIT”採用」の説明,取扱説明書における「フリービット」の説明
書きから,「FREEBIT」の文字は,「インイヤー型ヘッドホン」の付属品であ
る「イヤプラグ」を表示する商標ということができる。
そして,「インイヤー型ヘッドホン」とその付属品である「イヤプラグ」は,本件
商標の指定商品に包含されるものである。
イ 使用時期について
「FREEBIT」の文字が表示され,「イヤプラグ」が装着された「インイヤー
型ヘッドホン」は,平成24年7月19日の発売以降,現在に至るまで継続して,
顧客に販売されている。その時期は,本件審判の請求の登録前3年の期間である。
ウ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。