商標権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10137
判決日2015-09-09
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法26条1項2号、商標法26条1項6号
当事者控訴人 興和株式会社/被控訴人 小林化工株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(4)イを除く。)並びに第3の1ないし4及び
6記載のとおりであるから,これを引用する(以下,引用した原判決中の「原告」
は「控訴人」と,「被告」は「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。
(1) 原判決2頁16行目冒頭から17行目末尾までを次のとおり改める。
「控訴人は,従前,本件商標につき,指定商品を「薬剤」とする商標権(登録番
号第4942833号。以下「本件分割前商標権」という。)を有していたが,平成
26年11月18日,特許庁に対し,指定商品「ピタバスタチンカルシウムを含有
する薬剤」に係る商標権の分割を申請し,登録された。(甲21,22の2。同分割
された商標権が本件商標権である。)」
(2) 原判決3頁13行目冒頭から15行目末尾までを次のとおり改める。
「(2) 被控訴人各標章の表示が非商標的使用(商標法26条1項6号)に該当す
るか
(3) 被控訴人各標章の表示が指定商品等の品質等の普通に用いられる方法での
表示(商標法26条1項2号)に該当するか」
(3) 原判決3頁17行目冒頭の「ア」を削る。
(4) 原判決4頁12行目冒頭から末尾までを次のとおり改める。
「2 争点(2)(被控訴人各標章の表示が非商標的使用(商標法26条1項6号)
に該当するか)について」
(5) 原判決4頁14行目冒頭から末尾までを次のとおり改める。
「(1) 被控訴人各標章の表示が,商標法26条1項6号に該当するというために
は,被控訴人各商品の需要者である患者の視点に立って,「何人かの業務に係る商品
又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」に
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該当するといえなければならず,被控訴人各標章の使用が商標的使用でないことに
ついての主張・立証責任は被控訴人にある。」
(6) 原判決5頁26行目の「皆無である。」の後に,行を改めて,次のとおり加え
る。
「ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする医療用後発医薬品には,その販売
名に一般的名称等を付さなければならないと定められているということなど,患者
は知る由もないし,ましてや,その定めの理由や,被控訴人が当該定めに従って販
売名等を定めているといったことは,患者の関知する事柄でない。
加えて,「スタチン」の部分がHMG-CoA還元酵素阻害薬の総称を意味する用
語であることや,それに属する薬剤がスタチン系といわれることがあること,「スタ
チン」の部分が省略されることがあること,学会において略称が用いられたことが
あること,特許公報において略記が使用されていること,「MEEK」が被控訴人の
会社コードであり,「MK」がその略称であることなどは,いずれも患者が認識し得
ない事情である。
錠剤に販売名等を印刷ないし刻印することが製薬業界において一般的に行われて
いるかどうかも,患

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。