事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10052 |
| 判決日 | 2015-08-04 |
| 分類 | 知的財産 / 実用新案 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
- 田中昌利(被告代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 本案前の争点 原判決の「事実及び理由」欄の第2,2項記載のとおりである。 (2) 当事者の主張 次のとおり,当審における主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の 第2,3項記載のとおりである。 (控訴人) 本件実用新案権を侵害している本件対象物は,現実には一緒に製造販売された物 のうち,本件考案の構成要件該当性がないものである複写機構を除いた,ロール紙 を切断するカッター装置を施した本体である。旧訴対象物は,文書などを複写する のに用いる機械である。したがって,本件対象物と旧訴対象物とは,同一の製品で あるとはいえない。 (被控訴人) 争う。 - 2 -
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。