審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10009
判決日2015-08-04
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 パスカルエンジニアリング株式会社/被告 株式会社コスメック

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点に関連する無効理由2(甲2発明に基づく進歩性欠如)につい
て摘示する。
(1) 甲2発明の認定
米国特許第3,540,348号明細書(甲2)には,次の発明(甲2発明)が記
載されている。
「 低圧シリンダ20と,この低圧シリンダ20に進退可能に装備されたピストン
21及び高圧ピストン26,27と,このピストン21及び高圧ピストン26,
27を進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する為のシリンダ室22,23と
を有する連続ピストンドライブにおいて,
前記低圧シリンダ20内に形成され且つ一端部に圧力媒体が供給され他端部が
無圧領域41に連通した流体通路と,この流体通路を開閉可能な二方パイロット
弁100,101とを備え,
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前記二方パイロット弁100,101は,前記低圧シリンダ20に形成した装
着孔に進退可能に装着され且つ先端部が前記シリンダ室22,23に突出する差
圧ピストンと,前記シリンダ室22,23の流体圧によって前記差圧ピストンを
前記ピストン21側に進出させた状態に保持する流体圧導入室と,前記シリンダ
室22,23と前記流体圧導入室とを連通させる流体圧導入路とを備え,
前記ピストン21が左端又は右端の位置に達したときに,前記ピストン21に
より前記差圧ピストンを移動させて前記二方パイロット弁100,101の開閉
状態を切り換え,前記流体通路の流体圧の圧力変化を介して前記ピストン21の
反転動作可能に構成した連続ピストンドライブ。」
上記記述の参考として,甲2のFIG.1及びFIG.3を下記に示す。
(2) 甲1発明及び甲1事項1・2の認定
米国特許第4,632,018号明細書(甲1)には,次の発明(甲1発明)及び
技術事項(甲1事項1・2)が記載されている。
ア 甲1発明
「 ハウジング12と,このハウジング12に進退可能に装備されたピストン30,
クッションプラグ32及びピストンロッド36と,このピストン30,クッショ
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ンプラグ32及びピストンロッド36を進出側と退入側の少なくとも一方に駆動
する為の内部室22とを有する流体駆動シリンダ10において,
ハウジング121に形成され且つエア弁センサを構成する複数の空気ポート1
30と,この複数の空気ポート130を開閉可能なプランジャ型スイッチ100
とを備え,
前記プランジャ型スイッチ100は,前記ハウジング121の下部127に設
けられた孔にスライド可能に支持され且つ先端部が前記内部室22に突出するプ
ランジャ126と,このプランジャ126が当接可能な弁座と,を備え,
ピストン行程の行程端で,上記クッションプラグ32によりプランジャ126
を上昇させてプランジャ型スイッチ100の開閉状態を切り換え,複数の空気ポ
ート130の間が連通されることでピストン30が所望の位置に移

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2013-800188号事件について平成26年12
月8日にした審決中,特許第5337221号の請求項1に係る発明に
ついての特許を無効とするとの部分を取り消す。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。