事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10126 |
| 判決日 | 2015-07-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条3項、特許法35条4項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第2, 2(争点)に記載のとおりである。 原判決10頁16行目の「((1)が肯定された場合)」及び同22行目を削る。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。