職務発明対価請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10126
判決日2015-07-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条3項、特許法35条4項

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第2,
2(争点)に記載のとおりである。
原判決10頁16行目の「((1)が肯定された場合)」及び同22行目を削る。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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