職務発明対価支払い請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(ネ)10027
判決日2022-05-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 一審原告の控訴に基づき原判決を以下のとおり変更する。
一審被告は、一審原告に対し、3204万8673円及びこれに対
する平成27年5月13日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
一審原告のその余の請求を棄却する。
2 一審被告の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は第1審及び第2審を通じてこれを50分し、その1を一審
被告の負担とし、その余は一審原告の負担とする。
4 この判決は第1項 に限り仮に執行することができる。

出典

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