審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10225
判決日2015-06-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法30条1項
当事者原告 日鉄住金ロールズ株式会社/被告 株式会社フジコー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
①進歩性判断(相違点の判断)の是非及び②実施可能要件の充足の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 本件特許
被告は,名称を「熱間圧延用複合ロール及びその製造方法」とする発明について
の本件特許(特許第4922971号)の特許権者である。
本件特許は,平成20年3月7日に出願した特願2008-58409号に係る
ものであり(平成23年法律第63号による改正前の特許法30条1項適用〔以下,
単に「30条1項」という。〕,平成19年11月1日),平成24年2月10日に設
定登録(請求項の数9)がされた。
(甲18,19)
(2) 無効審判請求
原告は,平成25年3月15日付けで本件特許の請求項1~9に係る発明につい
て無効審判請求をし(無効2013-800040号),被告は,平成25年6月3
- 2 -
日付けで請求項1~9を訂正する訂正請求をしたが(請求項3については削除して
欠番とし,訂正後の請求項の数は8),特許庁は,平成26年1月7日,「訂正を認
める。特許第4922971号の請求項1ないし2,4ないし9に係る発明につい
ての特許を無効とする。」との審決の予告をした。
被告は,平成26年3月17日付けで請求項1~9を訂正する訂正請求をしたと
ころ(請求項3,9については削除し,請求項3は欠番として,訂正後の請求項の
数は7。本件訂正),特許庁は,平成26年8月25日,「請求のとおり訂正を認め
る。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年9月4日,
原告に送達された。
(甲20,22,23,28~30,34)
2 本件訂正発明の要旨
本件訂正後(本件訂正後の明細書と図面を併せて「本件訂正明細書」といい,上
記平成25年6月3日付け訂正前の明細書と図面を併せて「本件明細書」という。)
の本件特許の請求項1,2,4~8の発明(以下,請求項の番号に従って「本件訂
正発明1」のようにいい,すべてを併せて「本件訂正発明」という。)に係る特許請
求の範囲の記載は,次のとおりである。(甲30)
(1) 本件訂正発明1
「 金属製の中空式冷却型の上部内側面に冷却緩衝材を有する組合せモールドの内
部に,鋼を素材とする中実又は中空の芯材を同心垂直に挿入し,該芯材の外周の
環状空隙部に溶湯を注入して該芯材を連続的に降下させ,該芯材の外表面に前記
溶湯を溶着させながら冷却により凝固させ,該芯材の外周に肉盛層を形成した後,
熱処理と機械加工を行って製造される,棒鋼,線材,あるいは形鋼の粗圧延のた
めの熱間圧延用複合ロールであって,
圧延速度が小さいために鋼材と長時間接触することによりロール内部まで温度
上昇するとともに水冷による冷却が回転ごとに繰り返されることによる熱疲労き
- 3 -
裂が起点となってロール表面が損傷することを防止する

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2013-800040号事件について平成26年8月
25日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。