事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10006 |
| 判決日 | 2015-05-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法101条1号 |
| 当事者 | 被控訴人 株式会社オークファン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品の本件発明の技術的範囲の属否(争点1) ア 構成要件充足性(争点1-ア) イ 複数主体による侵害の成否(争点1-イ) ウ 均等侵害の成否(争点1-ウ) (2) 被告製品に係る間接侵害の成否(争点2) (3) 被告製品αの本件発明の技術的範囲の属否(争点3)(当審における追加 請求関係) ア 複数主体による侵害の成否(争点3-ア) イ 均等侵害の成否(争点3-イ) (4) 控訴人の損害額(争点4)
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人の当審における追加請求をいずれも棄却する。 3 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。