事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10003 |
| 判決日 | 2015-05-21 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法115条 |
| 当事者 | 被控訴人 兼控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人有限会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 - 1 - 2 1審被告らは,1審原告に対し,連帯して55万円を支払え。 3 1審原告は,1審被告ジーオーティーに対し,40万円及びこれ に対する平成24年3月28日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 4 1審原告は,1審被告ジーオーティーに対し,原判決別紙ブログ 目録記載のブログにおける原判決別紙記事目録記載1,3ないし6 の各記事を抹消せよ。 5 1審原告は,1審被告ジーオーティーに対し,原判決別紙ブログ 目録記載のブログにおける原判決別紙投票プログラム記載1のタイ トル,同記載2の選択肢及び同記載3の投票結果を抹消せよ。 6 1審原告のその余の本訴請求,1審被告ジーオーティーのその余 の反訴請求及び1審被告ジップス・ファクトリーの反訴請求をいず れも棄却する。 7 訴訟費用は,第1,2審を通じて,1審原告に生じた費用の2分 の1と1審被告ジーオーティーに生じた費用との合計の2分の1を 1審原告の,その余を1審被告ジーオーティーの各負担とし,1審 原告に生じた費用の2分の1と1審被告ジップス・ファクトリーに 生じた費用との合計の4分の1を1審原告の,その余を1審被告 ジップス・ファクトリーの各負担とする。 8 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。