特許権譲渡代金請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10007
判決日2015-04-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被控訴人 日本スピンドル製造株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は,控訴人に対し,78万7500円及びこれに対する平
成23年10月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを35分し,その1を被控訴
人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
5 この判決の第2項は,仮に執行することができる。

出典

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