損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10060
判決日2022-03-29
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法32条1項、著作権法112条1項、著作権法113条11項
当事者被控訴人 株式会社現代書館

この事件の代理人

  • 小沢一仁(控訴人代理人)/東京弁護士会
  • 神原元(被控訴人代理人)/神奈川県弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件見開きにおける本件ツイートの掲載が著作権法32条1項の引用に当
たるか否か(争点1)
⑵ 同一性保持権侵害の成否(争点2)
⑶ 名誉感情侵害による不法行為の成否(争点3)
⑷ 名誉権侵害による不法行為の成否(争点4)(当審における追加請求関係)
⑸ 著作者人格権のみなし侵害(著作権法113条11項)の成否(争点5)
(当審における追加請求関係)
⑹ 控訴人の損害額(争点6)

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における追加請求をいずれも棄却する。
3 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。

出典

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