事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10005 |
| 判決日 | 2015-04-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社フェブライオ・エ・メッツォ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 1 当事者の主張 次のとおり,補正するほか,原判決第3記載のとおりであるから,これを引用す - 4 - る。 (原判決の補正) (1) 原判決5頁16行目(第3の2(1)イ)を「イ 請求原因(1)イについて, 被控訴人は,明らかに争うことをしない。」と改める。 (2) 原判決8頁8~10行目(第3の6(3)第3段落)を「また,控訴人は,A から控訴人への著作権の譲渡時期を平成25年5月23日と主張しているから,控 訴人が解除の意思表示をしたと主張する同月10日の時点で,控訴人に解除権はな かった。」と改める。 2 争点 よって,本件請求(1)①,②双方について,本件CDに関するAと被控訴人との本 件売買契約及びその前提となる控訴人主張契約の成立の有無及び内容(当事者及び 契約の性質)が争点となるほか,本件請求(1)①について,本件売買契約における代 金支払時期,消滅時効の援用の権利濫用該当性が,本件請求(1)②については,上記 両契約に際して被控訴人にAないし控訴人から本件CDをだまし取る意思があった か否かが,本件請求(2)については,本件歌詞の利用許諾に際しての条件の有無及び 解除の成否並びに著作権等を侵害するおそれの有無が争点となる。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。