審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10156
判決日2015-04-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法36条6項1号
当事者原告 タイム技研株式会社/被告 株式会社テージーケー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①進
歩性についての判断の当否及び②特許請求の範囲の記載要件(サポート要件)につ
いての判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成14年2月28日,名称を「逆流防止装置」とする発明につき,特
許出願をし,平成18年8月25日,設定登録を受けた(特許第3845031号。
以下「本件特許」という。甲24。)。
原告は,平成24年7月20日付けで本件特許について無効審判請求(無効20
12-800115号)をしたところ,被告は,平成25年12月25日付け訂正
請求書(甲26の1,2)により,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明につき,
訂正請求をした(以下「本件訂正請求」という。)。
特許庁は,平成26年5月30日,本件訂正請求を認めた上で,「本件審判の請求
は,成り立たない」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年
6月9日,原告に送達された。
2 本件特許に係る発明の要旨
本件訂正請求が認められた後の本件特許に係る発明の要旨は,以下のとおりであ
る(甲26の1,2)。
【請求項1】(以下「本件請求項1」という。)
給湯管から浴槽への配管の途中に設けられて前記浴槽から上水道への汚水の逆流
を防止する逆流防止装置であって,
- 2 -
前記給湯管から前記浴槽へ向かう水の流れを開放または遮断する電磁弁と,
開弁方向に付勢するためのスプリングを有し,前記上水道の圧力低下に応動して
前記電磁弁より前記浴槽の側の前記配管内の水を大気に放出するよう開閉動作する
一方,前記上水道の圧力低下がない状態においては閉じた状態を保つ大気開放弁と,
を備えた逆流防止装置において,
前記大気開放弁から前記浴槽へ向かう前記配管内に一つのみ配置されて前記浴槽
から前記大気開放弁の方向への流れを阻止する第1の逆止弁と,
前記電磁弁と前記大気開放弁との間に一つのみ配置され,前記大気開放弁が前記
上水道の圧力低下に応動して大気開放したときに,前記大気開放弁を介して大気に
放出される水および吸い込まれた大気が前記上水道の圧力低下によって前記電磁弁
の方向に流れてしまうのを阻止する第2の逆止弁と,
を備えていることを特徴とする逆流防止装置。
【請求項2】
前記電磁弁と前記給湯管との間に配置され,前記給湯管の側の配管内の負圧を感
知して前記配管内に大気を導入する負圧破壊装置を備えていることを特徴とする請
求項1記載の逆流防止装置。
(以下,各請求項に記載された発明を「本件発明1」及び「本件発明2」といい,
両発明を併せて「本件発明」という。)
3 本件審決の理由の要点
⑴ 原告が主張した無効理由(ただし,審決取消事由に関するものに限る。)
ア 本件発明1について
(ア) 以下のとおり,本件発明1は,特許法29条2項により,特許を受
けることができない。
a 無

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。