事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10063 |
| 判決日 | 2015-04-14 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条2項、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 被控訴人 株式会社カトージ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 著作権又はその独占的利用権の侵害の有無 ア 控訴人製品の著作物性の有無並びに著作権及び独占的利用権の存否 イ 侵害の有無 ⑵ 不競法2条1項1号の不正競争行為該当性の有無 ア 控訴人製品に係る「商品等表示」に該当する形態 イ 控訴人製品に係る「商品等表示」の周知性の有無 ウ 控訴人製品に係る「商品等表示」の形態と被控訴人製品の形態との類似 性の有無 エ 「混同を生じさせる行為」該当性の有無 ⑶ 不競法2条1項2号の不正競争行為該当性の有無 ア 控訴人製品に係る「商品等表示」の著名性の有無 イ 前記⑵ア及びウと同一 ⑷ 一般不法行為の成否 ⑸ 各請求の当否 ア 差止請求の当否 イ 損害賠償請求の当否 ウ 謝罪広告掲載請求の当否 - 5 -
主文(判決文より)
1 控訴人らの控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を 30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。