意匠権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10075
判決日2022-03-24
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、民法709条
当事者控訴人 クレア株式会社/被控訴人 株式会社ミツキ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり原判決を補
正し,後記3のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実
及び理由」の第2の2ないし4(原判決2頁14行目ないし9頁17行目)に
記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決6頁8行目の「及び時」を「及び9時」に改める。
(2) 原判決6頁16行目の「平成30年1月22日」を「令和2年6月12日」
に改める。
(3) 原判決6頁24行目の「乙」の後に「8,11,」を加える。
(4) 原判決8頁13行目及び14行目の「過流生成部」をいずれも「渦流生成
部」に改める。
3 当審における補充主張(いずれも争点1(被告意匠は本件意匠と類似するか)
に関するもの)
〔控訴人の主張〕
(1) 本件意匠の要部認定について
ア 甲20及び21のヘアキャッチャーには,いずれも堰部が設けられてお
り,かつ,当該堰部が垂直方向に突出している。また,公知意匠である乙
3ないし6のヘアキャッチャーにも,水の流れを調整する堰部が設けられ
ている。加えて,これらの公知意匠においては,堰部が形成されているこ
とによって渦流生成部が分割され,斜面体が形成されている。そうすると,
これらの公知意匠も,斜面体と堰部それぞれによって二重の明確な渦状模
様を生じさせるという印象を与えるものである。
したがって,ヘアキャッチャーに接した需要者において,堰部の存在に
着目するということはあり得ず,原審は,着目すべき要部を誤ったもので
ある。
イ 本件意匠の実施品である控訴人の製品(以下「原告製品」という。)の需
要者の各種レビュー(甲22の1ないし15)には,渦流生成部を形成す
る斜面体が段差構造のみによって境界を形成するものであるという点に
着目したものは全く見当たらず,かえって,渦流生成部を形成する堰部又
は構造体がフランジ部よりも上方に張り出していないという点に着目し,
凹凸が少ない点を評価するものが複数存在する。
したがって,需要者は,本件意匠について,段差構造のみで境界を形成
しているという点を要部として認識していないといえる。
ウ 被告製品の需要者の各種レビュー(甲23の1ないし5)にも,堰部に
着目したものは一切見当たらない。また,被告製品の販売元も,顧客に対
して堰部に着目した訴求は行っていない。
したがって,需要者は,被告製品について,堰部には一切着目していな
いといえる。なお,甲23の5のレビューにおいては,「セットした姿もす
っきり」という表題の下で,「見た目もシンプルですっきりとしています。」
と評価されているが,これは,需要者が被告製品から受ける印象が,上記
イのとおり凹凸のない原告製品から受ける印象と共通していることを示
している。
エ 以上によれ

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。