審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(行ケ)10058
判決日2022-03-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 株式会社ドワンゴ

この事件の代理人

  • 壇俊光(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 根本浩(被告代理人)/第二東京弁護士会
  • 井上正(被告代理人)

争点(判決文より)

争点は、請求
項1及び9に係る特許発明の新規性の有無並びに請求項1、2、5、6、9及び1
0に係る特許発明の進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯等
被告は、名称を「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」とする発明に
ついての特許(特許第4734471号。以下「本件特許」という。)の特許権者
である。
本件特許に係る出願は、平成18年12月11日の出願である特願2006-3
33851号の一部を平成22年11月30日に新たな出願としたものであり(以
下、特願2006-333851号の出願日である平成18年12月11日を「本
件原出願日」という。)、本件特許は、平成23年4月28日に設定登録(請求項
の数は10)がされたものである(甲38。以下、設定登録時の明細書(甲38)
を「本件明細書」という。)。
原告は、令和元年10月10日、請求項1、2、5、6、9及び10に係る本件
特許を無効にすることについて特許無効審判を請求し、特許庁は、これを無効20
19-800083号事件として審理した上、令和3年1月15日、「本件審判の
請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本
は、同月25日、原告に送達された(出訴のための附加期間は90日)。
原告は、令和3年4月28日、本件審決の取消しを求めて、本件訴えを提起した。
2 本件特許に係る発明の要旨(甲38)
(1) 本件特許に係る特許請求の範囲のうち請求項1、2、5、6、9及び10
の記載は、次のとおりである(以下、各請求項に係る特許発明を請求項の番号に対
応させて「本件発明1」などといい、本件発明1、2、5、6、9及び10を総称
して「本件各発明」という。)。なお、本件発明1の各構成には、便宜上符号を付
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すこととする(以下、当該符号が付された本件発明1の構成を「構成1A」ないし
「構成1F」という。)。
【請求項1】
(1A)動画を再生するとともに、前記動画上にコメントを表示する表示装置で
あって、
(1B)前記コメントと、当該コメントが付与された時点における、動画の最初
を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含む
コメント情報を記憶するコメント情報記憶部と、
(1C)前記動画を表示する領域である第1の表示欄に当該動画を再生して表示
する動画再生部と、
(1D)前記再生される動画の動画再生時間に基づいて、前記コメント情報記憶
部に記憶されたコメント情報のうち、前記動画の動画再生時間に対応するコメント
付与時間に対応するコメントを前記コメント情報記憶部から読み出し、当該読み出
されたコメントを、前記コメントを表示する領域である第2の表示欄に表示するコ
メント表示部と、を有し、
(1E)前記第2の表示欄のうち、一部の領域が前記第

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。