事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10094 |
| 判決日 | 2015-02-25 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条2項、不正競争防止法4条、民法709条、著作権法21条、著作権法112条2項、著作権法114条1項 |
| 当事者 | 被控訴人 Y被控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」 第2の2及び3並びに第3の1から4まで記載のとおりであるから,これを引用す る(以下,原判決の引用中「原告」とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるのは「被 控訴人」と,それぞれ読み替える。)。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。