事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10095 |
| 判決日 | 2015-02-19 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法2条6項、不正競争防止法4条、民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社TOWA控訴人X1控訴人X2/被控訴人 東和レジスター東関東販売株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件顧客情報が不正競争防止法2条6項の営業秘密に当たるか否か(争点 1) 控訴人X1及び同X2が,不正競争防止法2条1項4号ないし9号の不正 競争行為を行ったか否か(争点2) 被控訴人の損害の発生及びその額(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 争点1(本件顧客情報が不正競争防止法2条6項の営業秘密に当たるか否 か)について 〔被控訴人〕 ア 秘密管理性について 被控訴人は,本件顧客情報を本社3階にある管理部の執務室に設置した 専用パソコン1台(顧客管理パソコン)に集約して管理していた。顧客管 理パソコンには,起動パスワードが設定されており,管理部所属の従業員 4名だけがこれにアクセスすることができた。 また,管理部の執務室は,その出入口の扉が施錠されているほか,警備 会社によりセキュリティ管理がされており,扉の鍵及び警備会社によるセ キュリティを解除する警備カードキーは,被控訴人の役員,管理部所属の 正社員3名しか保有しておらず,管理部の執務室が不在となる場合には, 扉に施錠され,警備がかけられていた。 さらに,被控訴人は,個人情報保護基本規定(本件規定。甲8の1)や 就業規則(本件就業規則。甲83),業務通達(甲8の2),勤務契約書 (甲84)で従業員に対し顧客に関する情報の守秘義務を課し,これらの 内容の従業員への周知も図っていた。 加えて,管理部に所属する者以外の者がその業務に本件顧客情報を必要 - 4 - とする場合には,本社に書面で申請することとされており,申請があると, 本社の管理部において必要な部分に限りこれを送付していたが,顧客情報 を送付するについては,送付先の所属長(個人情報管理責任者)に対し厳 重管理を指示して送付しており,顧客情報を受領した所属長は,その旨の 返信書面(甲7)を本社管理部に提出する扱いとなっていた。 以上のとおり,本件顧客情報は,秘密として管理されていた。 イ 有用性,非公知性について 本件顧客情報は,平成22年3月31日の時点で2万6378件の販売 情報から構成されており,リース期間等の満了が近づいた顧客に対し買替 えを勧めたり,顧客に対し消耗品等の購入を勧めたりする際に,有用な営 業上の情報であり,また,一体的には公開されていないから,公然と知ら れていないものである。 ウ 以上によれば,本件顧客情報は,不正競争防止法2条6項の「営業秘 密」に該当する。 〔控訴人ら〕 ア 秘密管理性について 顧客管理パソコンの起動パスワードは,Bが平成22年3月31日に被 控訴人を退職するまで,一度も変更されたことはない。したがって,管理 部に所属したことがある従業員であれば,顧客管理パソコンを起動し,本 件顧客情報にアクセスすることができ,実際にも,Bは,平成21年9月 に管理部から営業部に配置換えとなった後も,管理部
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 控訴人らは,被控訴人に対し,連帯して1110万4450円及びこれに対 する平成23年7月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 - 1 - 4 訴訟費用は,控訴人らと被控訴人との間では,第1,2審を通じこれを10 分し,その1を控訴人らの負担とし,その余を被控訴人の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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