特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10086
判決日2015-02-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者控訴人 X控訴人株式会社/被控訴人 セキ工業株式会社

この事件の代理人

  • 松本司(控訴人代理人)/大阪弁護士会
  • 北山元章(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 前田弘(被控訴人代理人)

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正
するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1及び3並びに第3記載のとお
りであるから,これを引用する。
原判決7頁16行目の「上面に当たること」を「上面か,ねじ孔の角部に
接触すること」と改める。
原判決7頁19行目の「分かる。」の次に,「ガイドロッドの先端部がナ
ットの上面かねじ孔の角部に当たるということは,ガイドロッドの先端部が
ナットのねじ孔を貫通しないことを意味しているから,この場合に「串刺し
作用」が起こらないことは当然である。そうすると,上記②は独立して考慮
の対象とする必要がない。」を加える。
原判決7頁24行目の「ガイドロッド」から同頁26行目の「供給されな
くなること」までを「ガイドロッドの先端部がナットの上面かねじ孔の角部
に接触し,その結果,ナットが目的箇所へ供給されなくなる現象」と改める。
原判決7頁26行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「 仮に被控訴人製品にロック状態(正規寸法よりも小さいプロジェクショ
ンナットが,ヒンジカバーとジェットピンで挟まれ,停止したままの状態)
が生じるとしても,被控訴人製品においては,正規寸法よりも小さいナッ
トがストッパ面に一時係止された場合に,ガイドロッドの先端部がナット
の上面又はねじ孔の角部に当たり,串刺し作用が生じないという点までは,
本件特許発明と全く同じ動作をする。被控訴人製品にヒンジカバーが存在
しなければ,正規寸法より小さいプロジェクションナットは「ジェットピ
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ンの先端部がナットの上面かねじ孔の角部に接触し」,「当該ナットをは
ねて,空中を移動させて落下させる」こととなるのであって,ロック状態
は,被控訴人製品にヒンジカバーが設けられていることによって生じてい
るにすぎない。そして,本件特許発明の構成要件にヒンジカバーは含まれ
ない以上,被控訴人製品におけるロック状態とは,本件特許発明との関係
においては単にヒンジカバーを設けたことから生じる付加の構成にすぎ
ず,ロック状態が生じることが本件特許発明の構成要件充足性を否定する
理由とはなり得ない。」
原判決8頁11行目の「被告製品」を「平成12年製品」と改める。
原判決10頁2行目冒頭から5行目末尾までを次のとおり改める。
「また,平成24年製品及び平成15年製品においてロック状態が生じるの
が,被控訴人が主張するようにジェットピンのフランジ部分の形状が直角で
あることによるものであるとしても,以下のとおり,本来の被控訴人製品の
ジェットピンのフランジ部分は直角ではなく,なだらかなテーパー形状であ
る。
すなわち,ジェットピンは消耗品であるほか,ロッドが曲がった場合には,
供給ユニットごと交換することも推奨されているから,平成24年製品や平
成15年製品のそ

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。