審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10103
判決日2014-12-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 カワタ工業株式会社/被告 株式会社フジワラテクノアート

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進
歩性判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成17年12月29日に出願され,平成23年8月12日に特許権の
設定登録がなされた特許(本件特許。特許第4801443号。発明の名称「固体
麹の製造方法」)の特許権者である(甲33)。
被告は,平成24年11月27日,本件特許の請求項1ないし7について無効審
判請求をしたところ(無効2012-800196号。甲34),原告は,平成25
年10月29日,訂正請求をした(本件訂正。甲44)。
特許庁は,平成26年3月14日,「請求のとおり訂正を認める。特許第4801
443号の請求項3に係る発明についての特許を無効とする。 特許第480144
3号の請求項1,2,4ないし7に係る発明についての審判請求は,成り立たない。
審判費用は,その7分の6を請求人の負担とし,7分の1を被請求人の負担とする。」
との審決をし,同審決(謄本)は,同月25日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件訂正によって訂正された本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし7に記載
された発明(本件発明)の要旨は,次のとおりである(下線部分が本件訂正によっ
て変更された部分である。以下,請求項の番号に応じて,例えば「本件発明1」な
どと表記する。)。
【請求項1】(削除)
【請求項2】(削除)
【請求項3】
少なくとも製麹工程において,回転ドラムが用いられ,撒水又は浸漬,蒸煮,放
冷等の原料処理工程を経て製麹可能となされた製麹原料に種麹を接種することによ
- 2 -
り固体麹を製造する方法において,
前記回転ドラムは,駆動装置により回転される回転ドラム本体と,この回転ドラ
ム本体の内部に装着された品温センサを,少なくとも備え,
種麹の接種後,製麹原料の品温が上昇するまで製麹原料を静置すると共に,
前記回転ドラムが設置された室内の温度及び前記回転ドラム本体内の温度を,共
に製麹開始温度となるように調節し,
製麹原料の品温上昇後に製麹原料を常にあるいは少なくとも1~10分間隔で間
欠的に攪拌し,
前記製麹原料の攪拌が,前記回転ドラム本体の回転により生じる原料層の傾斜面
からの落下により行われ,
前記回転ドラム本体の回転速度は,1回転/30~90秒に設定されていると共
に,
前記品温センサが前記品温の上昇を感知すると,前記回転ドラム本体内に送風し
て断続的に冷却を行い,
温度及び湿度が任意に調整された前記回転ドラム本体内で前記製麹原料が前記傾
斜面から順次落下する時に,前記回転ドラム本体内の空気に触れることにより熱交
換が行われ,
前記攪拌により前記製麹原料表面や原料外空中での菌糸の生育を抑制して前記製
麹原料への菌糸の破精込みを活発にし,
製麹を完了することを特徴とする固体麹の製造方法。(本件訂正前の下線部分は,
「前記

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2012-800196号事件について平成26年3月14日
にした審決のうち,特許第4801443号の請求項3に係る発明についての特許
を無効とする部分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。