事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10025 |
| 判決日 | 2014-12-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社サカエ/被控訴人 トラスコ中山株式会社被控訴人コージ産業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 次のとおり原判決を補正するほか,原判決4頁23行目から36頁1行目記載の とおりであるから,これを引用する(当審における追加主張に伴う新たな争点は, 下記第4で述べる。)。 (原判決の補正) 1 原判決4頁24行目の「属するか」の後ろに,「(均等侵害を含む。)」を加え る。 2 原判決4頁最終行の「損害」を,「被控訴人らの連帯責任の有無及び控訴人の 損害(推定覆滅事由等の減額事由を含む。)」と改める。 3 原判決6頁8行目の末尾に,「そして,支柱に用いられる鋼板そのものの中に は空洞はないから,「中空」ともいえない。」を加える。 4 原判決11頁22行目の末尾にも,「実際に被控訴人製品の部品をワゴンの形 状に組み立てるのは,購入者である。」を加える。 5 原判決12頁2行目の「形鋼の一つであって,」の後ろに,「1枚の帯状の鋼 板を1回だけ折り曲げ」を加える。 6 原判決12頁3行目の「(乙8,9)」を「(乙7~9,13,16))」と改め る。 7 原判決12頁8行目の「造されており」を「造されているが,1枚の帯状の 鋼板を1回だけL字型に折り曲げたものではないし,端板15と内板16があるた め,横断面も完全なL字型ではなく」と改める。 8 原判決12頁15行目の末尾に,「切欠は相当大きなものであって,無視でき るものではない。」を加える。 9 原判決23頁9行目の末尾に,改行の上,「(エ) 相違点1に係る構成は,乙7, - 4 - 乙18,乙19発明を組み合わせて適用することでも,想到できる。すなわち,乙 7発明は,棚板の側板が二重構造になっているが,折り返し片は内側ではなく外側 に折り返されている。他方,乙18には,乙13と同じく内側に折り返された二重 構造の側板において,側板の外側の部分を切り欠いた構造が記載されている。した がって,乙7発明に加えて乙18発明を斟酌すれば,当業者にとって,相違点1に 係る構成を得ることは容易に想到できる。また,乙19発明は,支柱がL字型では なく,略L字型をしているが,乙18には乙13と同じくL字型の支柱に対する切 欠き構造が記載されているのであって,乙19発明に加えて乙18発明を斟酌すれ ば,当業者にとって,相違点1に係る構成を得ることは容易に想到できる。」を加え る。 10 原判決27頁17行目の末尾に,「乙22,23は板金加工の分野の技術に 関する文献ではない。」を加える。 11 原判決33頁14行目の末尾に,改行の上,「エ 乙13と乙7,18及び 19の組合せが困難であることは,上記アないしウのとおりであり,複合適用も容 易に想到できたとはいえない。」を加える。 12 原判決33頁15行目の「エ」を「オ」と改める。 13 原判決34頁5行目の「果たしていない。」の後ろに,「乙14
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 - 1 - 2 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して,3207万0121円及びこれに 対する平成25年10月10日から支払済みまで,年5分の割合による金員を 支払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,一,二審を通じ,これを2分し,その1を控訴人の負担とし, その余を被控訴人らの負担とする。 5 この判決は,2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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