事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10041 |
| 判決日 | 2014-12-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 コージ産業株式会社/被告 株式会社サカエ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性判断の当否である。 以下,特許法を「法」と呼ぶ。 1 特許庁における手続の経緯 本件特許は,平成16年10月27日に出願され,平成22年3月12日に登録 されたものであり(特許第4473095号。発明の名称「金属製棚及び金属製ワ ゴン」),被告が特許権者である(甲20)。 原告は,平成24年5月1日,本件特許の請求項1及び2に係る発明を無効にす ることを求めて無効審判請求をしたところ(無効2012-800069号。甲1 3),特許庁は,平成25年1月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同月22日に原告に送達された。 2 本件発明(本件特許の請求項1,2記載の発明。請求項の番号に応じて「本 件発明1」などと表記する。分説は,審決が付した。)の要旨 【請求項1】 「A:複数枚の直角四辺形の金属製棚板と,山形鋼で作られた4本の支柱とから なり,各棚板の四隅のかど部を支柱の内側面に当接し,ボルトにより固定して組み 立てることとした金属製棚において, B:上記棚板は直角四辺形の箱底の四辺に側壁と内接片とがこの順序に連設され ていて, C:各側壁が箱底のかどから支柱の幅の長さ分だけ切欠された形状に金属板を打 ち抜き, D:内接片を折り返して側壁に重ね合わせるとともに,内接片が箱の内側へくる ように側壁を起立させて浅い箱状体としたものであって, - 2 - E:側壁の切欠部内に延出している内接片を支柱の内側に当接し, F:切欠によって作られた側壁の側面で支柱の両側面を挟み, G:内接片を支柱にボルトにより固定する H:ことを特徴とする,金属製棚。」 【請求項2】 「A:複数枚の直角四辺形の金属製棚板と,山形鋼で作られた4本の支柱とから なり,各棚板の四隅のかど部を支柱の内側面に当接し,ボルトにより固定して組み 立てることとした金属製棚において, B:上記棚板は直角四辺形の箱底の四辺に側壁と内接片とがこの順序に連設され ていて, C:各側壁が箱底のかどから支柱の幅の長さ分だけ切欠された形状に金属板を打 ち抜き, D:内接片を折り返して側壁に重ね合わせるとともに,内接片が箱の内側へくる ように側壁を起立させて浅い箱状体としたものであって, E:側壁の切欠部内に延出している内接片を支柱の内側に当接し, F:切欠によって作られた側壁の側面で支柱の両側面を挟み, G2:内接片を支柱にボルトにより固定し, I:各支柱の下方にキャスターを付設して金属製棚を移動可能とした J:ことを特徴とする,金属製ワゴン。」 3 審決の理由の要点 (1) 原告の主張 ア 無効理由1 本件発明1は,実公平3-30024号公報(甲3)の金属製棚に,特開200 0-60656号公報(甲2),実公昭56-27793号公報(甲8)又は米国特 許明細書435124
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。