発信者情報開示請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10005
判決日2022-02-21
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

  • 中島博之(原告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり改め,後
記3のとおり当審における控訴人の補充主張を加えるほかは,原判決の「事実及び
理由」中の「第2 事案の概要」の2及び3並びに「

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は,控訴人に対し,別紙発信者情報目録2記載の情報のう
ち「1 氏名又は名称」及び「2 住所」を開示せよ。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを4分し,その1を被控訴人
の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
5 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

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