事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10101 |
| 判決日 | 2014-11-19 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法37条1号 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社KPGLUXURYHOTELS/被控訴人 株式会社DAIKICHI被控訴人株式会社月ケ瀬 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 商標法に基づく請求 被控訴人らによる本件商標権の侵害(商標法37条1号 具体的には,以下のとおりである。 ア 被控訴人らによる被控訴人各標章の使用の有無 イ 本件商標と被控訴人各標章の類否 不競法に基づく請求 具体的には,以下のとおりである。 ア 被控訴人DAIKICHIによる被控訴人各表示の使用の有無 イ 控訴人各表示の周知性 ウ 控訴人各表示と被控訴人各表示の類否 エ 混同を生じさせる行為の有無 - 4 -
主文(判決文より)
1 控訴人の当審における交換的変更に係る請求をいずれも棄却する。 2 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。