事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10061 |
| 判決日 | 2014-11-05 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法36条6項1号、特許法126条5項、特許法134条 |
| 当事者 | 原告 日鉄住金ロールズ株式会社/被告 株式会社フジコー/被告 株式会社中山製鋼所両名 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 被告らは,平成19年4月19日に出願され,平成24年6月29日に特許権の 設定登録がなされた特許(本件特許。特許第5025315号。発明の名称「熱間 圧延用複合ロール,熱間圧延用複合ロールの製造方法及び熱間圧延方法」)の特許権 者である(甲14ないし16,20)。 原告は,平成25年3月15日,本件特許について無効審判請求をしたところ(無 効2013-800041号。甲17),特許庁は,平成26年1月31日,「本件 審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決(謄本)は,同年2月10日 - 2 - に原告に送達された(甲26)。 2 本件発明の要旨 平成25年6月3日付け訂正請求(本件訂正。甲19,20)によって訂正され た本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし4に記載された発明(本件発明)の要 旨は,次のとおりである(下線部分が本件訂正によって付加された部分である。以 下,請求項の番号に応じて,例えば「本件発明1」などと表記する。)。 【請求項1】 「鋼系材料からなる芯材の周囲に,質量比で,C:1.0~3.0%,Si:0. 2~2.0%,Mn:0.2~2.0%,V:3.0~10.0%,Cr:3.0 ~10.0%,Mo,Wの1種または2種を2.0~10.0%およびTiを0. 02%以上0.2%以下含有し残部Feおよび不可避的不純物からなる外層材を形 成し,連続鋳掛け法を用いて複合ロールを製造するにおいて,溶解炉より外層材を 出湯する際に取鍋もしくは注湯炉に出湯1kg当たりTiを0.5~5.0g添加 することを特徴とする熱間圧延用複合ロールの製造方法。」 【請求項2】 「質量比でNi:0.2~5.0%,Co:0.2~10.0%,Nb:0.2 ~2.0%の1種または2種以上を含有したことを特徴とする請求項1に記載の熱 間圧延用複合ロールの製造方法。」 【請求項3】 「帯鋼または鋼板を熱間圧延する連続熱間圧延機群に組み込まれる熱間圧延用複 合ロールであって,請求項1または2に記載の製造方法にて製造されたことを特徴 とする熱間圧延用複合ロール。」 【請求項4】 「鋼板を熱間連続圧延機にて圧延成形する熱間圧延方法において,前記圧延機群 における後方3基の圧延機の少なくとも1基以上の圧延機にて複合ロールの直径を 250~620mm且つ縦弾性係数を200GPa以上とした請求項3に記載の熱 - 3 - 間圧延用複合ロールを使用し,引張強さ800MPa以上の鋼板を圧下率40%以 上で圧延することを特徴とする圧延方法。」 3 原告の主張した無効理由 (1) 無効理由1 本件発明1ないし4は,甲1ないし7に記載された発明(甲1ないし甲7発明) 及び周知技術に基づいて,出願前に当業者が容易に発明をすることができ
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。