事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10042 |
| 判決日 | 2014-10-30 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ビーエスエス被控訴人インターナショナル・システム・サービ |
この事件の代理人
- 池田浩一郎(被控訴人代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,当審におい て当事者が補充ないし敷衍した主張を次のとおり付加するほかは,原判決「事実及 び理由」の第2の1及び2記載のとおりであるから,これを引用する(以下,引用 した原判決中の「原告」は「控訴人」と,「被告」は「被控訴人」と,それぞれ読 み替える。)。 (当審における控訴人の主張) (1) 争点1(控訴人各プログラムの創作性)について BSS-PACKシステム以前の業務用アプリケーションプログラムは,特定の ハードウェアとこれに適合した特定のOS上で稼動する長大な一本のプログラムで あった。そのため,部署ごとに完結したシステムが構築され,企業としての統一的 な管理ができないという弊害とともにOSが異なることによる種々の障害も生じて いた。BSS-PACKシステムは,このような弊害を解決するために,プログラ ムとして固定された線状性を「分散/非連続性」とし,再び「統合/連続性」とす ることとしたものであり,また,「擬似OS」により,特定OSにのみ拘束されな いアプリケーションプログラムとしての「別空間」を構築することを基本思想とし たものである。 BSS-PACK製品を構成するプログラムのうち,「分散/非連続性」は「ソ フトウェア部品群」に,「統合/連続性」は,それ以外の営業秘密部を含む「中核 部(ミドルソフト)」に対応する。非連続で分散している「ソフトウェア部品群」 のみではプログラムの目的は達成されず,これを統合し連続させるための中核部の 働きにより初めてシステムとしてその個性(創作性)が発揮されるのであり,営業 秘密部(控訴人各プログラム)のうち,特に控訴人プログラム(2)及び(7)はその中 心的役割を果たす。したがって,中核部である控訴人各プログラムは創作性の高い - 3 - プログラムであり,当然に「著作物」に当たる。 (2) 争点2(被控訴人による著作者人格権侵害の有無)について ア(ア) 株式会社エヌティーシー(以下「NTC社」という。)はソフトウェア販 売等を業として行う者であり,平成25年2月16日の同社のホームページ(甲1 1の1・2)上に「ISS-PACK」を提供する旨の掲示がされている以上,同 社は,申込があった時点で,即時にISS-PACK製品を販売できる状態にあっ たことが明らかであるから,被控訴人は平成18年8月2日以降も同製品の販売を し続けている。侵害予防の観点からも控訴人の請求は容認されるべきである。 (イ) また,日本電子計算株式会社は,ソフトウェア開発等を業として行う者であ り,同社作成の回答書(甲20)には,平成20年10月に同社が「ISS-PA CK」の著作権を譲り受けたと記載されており,同社はBSS-PACKとISS -PACKが同じものであることを認識している。平成20年10
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。