事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10066 |
| 判決日 | 2022-02-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社コアアプリ被控訴人KDDI株式会社/被控訴人 シャープ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり原判決を補 正し,後記3のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実 及び理由」の第2の1及び3並びに第3(原判決2頁16行目ないし23頁1 8行目及び原判決別紙(原判決52頁ないし78頁))に記載のとおりであるか ら,これを引用する。 (1) 原判決6頁19行目の「1~3」を「1乃至3」と改める。 (2) 原判決9頁6行目,71頁8行目及び72頁22行目の「本件発明」をい ずれも「本件各発明」と改める。 3 当審における補充主張 (1) 争点1-3(本件ホームアプリが「操作メニュー情報」(構成要件B,E 及びF)を有するか)について 〔控訴人の主張〕 以下のとおり,被告製品のページ一部表示の画像は,「操作メニュー情報」 (構成要件B,E及びF)に相当する。 ア ①利用者がその表示の有無を視覚的に認識できること,②物理的に操作 メニュー情報が占める座標位置の範囲が明確になっていること,③表示内 容から所望の命令を実施した結果についても理解できるような画像デー タであることの三つの要件を満たすものが,「操作メニュー情報」であると 考えられるところ,以下のとおり,被告製品のページ一部表示の画像は, これらの要件をいずれも満たすから,「操作メニュー情報」に相当する。 (ア) 被告製品においては,それまで液晶画面に表示されていなかったペ ージ一部表示の画像が,構成e又は構成e’の情報処理によって表示さ れるようになる。したがって,被告製品のページ一部表示の画像は,構 成e又は構成e’の情報処理を実行する前後において,利用者がその表 示の有無を視覚的に認識することができる画像データであるから,上記 ①の要件を満たす。 (イ) 被告製品のページ一部表示の画像は,内側を占める色が壁紙画像の 色よりも白く,壁紙画像とは色が異なるから,壁紙画像との境界が明確 である。したがって,被告製品のページ一部表示の画像は,画像が占め る座標位置の範囲が明確であるから,上記②の要件を満たす。 (ウ) 被告製品のページ一部表示の画像は,実行されるスクロール命令の 対象である隣接したページを小さな絵で表現した画像データである。し たがって,被告製品のページ一部表示の画像が表現している表示内容は, 実行されるスクロール命令の結果を小さな絵で表現した画像であるか ら,上記③の要件を満たす。 イ 以下のとおり,本件ホームアプリに係るソースコードの記載によっても, 被告製品のページ一部表示の画像が上記①及び②の要件を満たすことは 明らかである。 (ア) 被告製品においては,構成e又は構成e’の情報処理を実行する前 後において,すなわち,ページの表示縮小率が100%の通常状態から 90%以下の縮小
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。