事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10034 |
| 判決日 | 2014-09-29 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 早川正秋(被告代理人)/山梨県弁護士会
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 (1) 争点及び原審における当事者の主張 以下に付加訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第2,2項のとおり である。 ア 原判決5頁7行目,11行目から13行目までの各行,16行目から1 - 2 - 9行目までの各行,6頁9行目,21行目,7頁2行目の各「取付時料金」をいず れも「更新時料金」と改める。 イ 原判決6頁15行目以下の「取付時料金は,他の看板業者と同様に,原 告が看板広告を製作して取り付けるための費用であり,更新の際に取り付けるべき 広告看板はないから,更新の際に支払うべきものではない。」を「取付時残金は,他 の看板業者と同様に,被控訴人が看板広告を製作して取り付けるための費用である が,本件各契約では更新の際に取り付けるべき広告看板はないから,これと同額の 金員を更新時料金として支払うことはあり得ない。」と改める。 (2) 当審における当事者の補充主張 (控訴人の主張) ア 争点1(債務不履行の有無)について 第1及び第2契約の取付時残金は,第1契約が90万円,第2契約が188万円 の合計278万円であったところ,被控訴人は,同人作成の平成15年2月28日 付け655万6200円の請求書(甲45)を,第1及び第2契約の更新時料金の 請求を示す根拠であるとする。しかし,上記請求書には,各広告看板の明細が記載 され,「現金決済にてお願い致します」としているものであり,これを更新時に支払 われるべき更新時料金の請求とみるのは,あまりにも不自然である。初年度以降の 広告看板の製作,リフォームに関する支払は,広告看板を取り替える必要があった ときになされる控訴人・被控訴人間の新たな合意に基づくものとみるべきである。 また,被控訴人は,更新時料金の支払合意を裏付けるものとして,取付時残金が 53万円であった平成13年5月7日付けの第5契約(甲23)に関し,当初契約 から6年後である平成19年5月7日に控訴人が被控訴人に対して14万6000 円の支払をしたことを挙げるが,これらは期間も料金も当初の契約と全く合致しな いものであり,被控訴人主張の根拠となるものではない。 さらに,更新時料金の合意については,既に控訴人・被控訴人間の複数の裁判例 において否定され,その判断が確定しているのであり,これと矛盾した判断をする - 3 - ことは,事実上既判力を形骸化させるに等しく,信義則上許されるものではない。 イ 争点2(損害の発生及び損害額)について 被控訴人は,控訴人との本件各契約が解除されたならば,これらの契約に係る広 告看板(以下「本件各看板」という。)を自分の広告看板として他の宣伝を必要とす る企業に使わせることができるものであり,その使用になんら制約はないから,こ れを直ちに収去する必要性はない。 したがって,
主文(判決文より)
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 上記の部分につき,被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,1,2審を通じて,被控訴人の負担とする。
出典
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