損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10018
判決日2014-09-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法134条、特許法181条2項
当事者控訴人 京セラ株式会社/被控訴人 株式会社MARUWA

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,次のとおり改めるほかは,原判決の「第2 事案の
概要」の「1 前提事実」及び「3 争点」(原判決2頁7行目から5頁1行目まで
及び5頁6行目から21行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1) 原判決2頁9行目ないし11行目を次のとおり改める。
「原告は,以下の特許(請求項の数は5。以下「本件特許」といい,本件特許に
係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権を有する。」
(2) 原判決3頁8行目から13行目までを次のとおり改める。
「被控訴人は,平成22年8月4日,本件特許について無効審判請求(無効20
10-800137号事件)をした。平成23年5月27日,当該無効審判請求に
ついて無効成立審決がされたため,控訴人は,当該審決について知財高裁に審決取
消訴訟(当庁平成23年(行ケ)第10210号事件)を提起するとともに,同年
9月30日,特許庁に訂正審判請求(訂正2011-390113号事件)をした。
これを受けて,知財高裁は,同年11月11日,平成23年法律第63号による改
正前の特許法181条2項の規定により無効2010-800137号事件につい
ての平成23年5月27日付けの審決を取り消す旨の決定をし,当該決定は後に確
定した。訂正2011-390113号事件による訂正審判請求は,後に,同改正
前の特許法134条の3第5項の規定により,訂正請求(以下「本件訂正」という。)
とみなされた。審理が再開された無効2010-800137号事件については,
平成24年4月18日,訂正を認め,審判請求を不成立とする審決がされたため,
被控訴人は,知財高裁に審決取消訴訟を提起した(当庁平成24年(行ケ)第10
180号事件)。知財高裁は,平成25年7月17日,無効2010-800137
号事件についての平成24年4月18日付けの審決を取り消す旨の判決をし,当該
判決は後に確定した。審理が再開された無効2010-800137号事件につい
ては,平成25年10月25日,訂正を認め,本件特許の請求項1ないし5に係る
発明についての特許を無効とする旨の審決がされたため,控訴人は,知財高裁に審
決取消訴訟を提起した(当庁平成25年(行ケ)第10324号)。本件訂正による
訂正は,本件口頭弁論終結時点において,未確定である。(乙44,47,当裁判所
に顕著な事実)
本件訂正による訂正後の本件特許の請求項1は次のとおりである(以下,本件訂
正後の同請求項に記載の発明を「本件訂正発明」という。)。」

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。