事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10018 |
| 判決日 | 2014-09-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法134条、特許法181条2項 |
| 当事者 | 控訴人 京セラ株式会社/被控訴人 株式会社MARUWA |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,次のとおり改めるほかは,原判決の「第2 事案の 概要」の「1 前提事実」及び「3 争点」(原判決2頁7行目から5頁1行目まで 及び5頁6行目から21行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。 (1) 原判決2頁9行目ないし11行目を次のとおり改める。 「原告は,以下の特許(請求項の数は5。以下「本件特許」といい,本件特許に 係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権を有する。」 (2) 原判決3頁8行目から13行目までを次のとおり改める。 「被控訴人は,平成22年8月4日,本件特許について無効審判請求(無効20 10-800137号事件)をした。平成23年5月27日,当該無効審判請求に ついて無効成立審決がされたため,控訴人は,当該審決について知財高裁に審決取 消訴訟(当庁平成23年(行ケ)第10210号事件)を提起するとともに,同年 9月30日,特許庁に訂正審判請求(訂正2011-390113号事件)をした。 これを受けて,知財高裁は,同年11月11日,平成23年法律第63号による改 正前の特許法181条2項の規定により無効2010-800137号事件につい ての平成23年5月27日付けの審決を取り消す旨の決定をし,当該決定は後に確 定した。訂正2011-390113号事件による訂正審判請求は,後に,同改正 前の特許法134条の3第5項の規定により,訂正請求(以下「本件訂正」という。) とみなされた。審理が再開された無効2010-800137号事件については, 平成24年4月18日,訂正を認め,審判請求を不成立とする審決がされたため, 被控訴人は,知財高裁に審決取消訴訟を提起した(当庁平成24年(行ケ)第10 180号事件)。知財高裁は,平成25年7月17日,無効2010-800137 号事件についての平成24年4月18日付けの審決を取り消す旨の判決をし,当該 判決は後に確定した。審理が再開された無効2010-800137号事件につい ては,平成25年10月25日,訂正を認め,本件特許の請求項1ないし5に係る 発明についての特許を無効とする旨の審決がされたため,控訴人は,知財高裁に審 決取消訴訟を提起した(当庁平成25年(行ケ)第10324号)。本件訂正による 訂正は,本件口頭弁論終結時点において,未確定である。(乙44,47,当裁判所 に顕著な事実) 本件訂正による訂正後の本件特許の請求項1は次のとおりである(以下,本件訂 正後の同請求項に記載の発明を「本件訂正発明」という。)。」
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。