事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10010 |
| 判決日 | 2014-09-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項、特許法36条6項2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ウイル・コーポレーション/被告 福島印刷株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①補 正に関しての新規事項の追加の有無,②明細書の記載不備(明確性要件の欠如)の 有無,③進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成17年5月11日,名称を「送付用情報記録冊子」とする発明につ き,特許出願をし(特願2005-138975号。甲7),平成23年4月14 日付け手続補正書(甲8。以下「本件補正書」という。)により,補正をした上で (以下「本件補正」という。),同年8月19日,特許登録を受けた(特許第48 03481号。甲10。以下,この特許を「本件特許」という。)。 原告は,平成25年4月2日,本件特許の請求項1及び2につき特許無効審判請 求をした(無効2013-800055号。甲11)。特許庁は,平成25年12月 4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月12日, 原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載 (1) 本件発明 本件特許公報(甲10。以下,本件補正書も含めて,「本件明細書」という。以下 の本件発明1及び2を総称して「本件発明」ともいう。)によれば,本件発明に係る - 2 - 特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(なお,アルファベットは,特定の ために審決にならって当裁判所において付した。)。 【請求項1】(本件発明1) 「A 予め各種情報が掲載された同サイズの複数の連続用紙に,それぞれ綴じ辺 (3)とその対向辺(5)の領域からなる所定の接着剤パターンで接着剤を塗布し, それぞれ所定の折り位置で2つ折りして合流させ,合流した連続用紙の折り部同士 を綴じ辺(3)として接着し,連続用紙の連続方向を所定のサイズでカットするこ とで,中綴じの冊子状に一体化される送付用情報記録冊子であって, B 各葉における少なくとも前記対向辺(5)の封止領域は,綴じ辺(3)の接着 力よりも弱めに設定された接着力で接着することによって相互間の剥離が可能に接 着・封止されると共に, C 前記接着剤パターンの位置及び前記折り位置が整合するように連続用紙ごとに ずらして位置合わせされることで, D 前記封止領域には積層された各葉の指がかりを補助する階段状端差部(7)が, 綴じ辺(3)と対向辺(5)との間の幅が表面側から裏面側に向けて段階的に長く なるように形成されることを特徴とする送付用情報記録冊子。」 【請求項2】(本件発明2) 「E 請求項1記載の送付用情報記録冊子の製造方法であって, F 情報が予め記録された2以上の連続用紙(X),(Y)の必要箇所に感圧接着 剤(6)を,綴じ辺(3)と対向辺(5)とで接着力及び接着位置を調整して塗布 する工程と, G 一部の連続用紙(X),(Y)を綴じ辺(3)で折り曲げる工程と, H 折り曲げた連続用紙(X)と折り曲げ前の連続用紙(Y)とを合流させる工程 と
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 - 1 - 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。