事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10022 |
| 判決日 | 2014-09-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正 するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1ないし3記載のとおりである から,これを引用する。 原判決6頁11行目冒頭から16行目末尾までを,次のとおり改める。 「2 争点 平成19年8月17日から平成21年8月31日までの間の第1審被 告装置(以下「損害賠償対象装置」という。)の構成 ・ 第1審被告装置の構成 ・ 第1審被告が,第1審被告装置につき,原判決別紙別件訴訟物件目 録記載のものと異なる構成を主張することは,信義則上許されないか 損害賠償対象装置が本件発明の技術的範囲に属するか ・ 第1審被告装置1~5の文言侵害の成否 ・ 第1審被告装置5の均等侵害の成否 差止め及び廃棄の可否 ・ 第1審被告装置6の文言侵害の成否 ・ 第1審被告装置6の均等侵害の成否 第1審被告が賠償すべき第1審原告の損害額 - 3 - ・ 特許法102条2項の規定の適用の可否 ・ 損害額の算定 ・ 被告が得た利益額 ・ 推定の覆滅事由及び本件発明の寄与度」 同6頁26行目の「被告装置であるから,」を「第1審被告装置であり, 第1審被告の後記主張も全く別異の装置というわけではなく,一定の共通性 を有するものであって,本件訴訟と別件訴訟とは高い関連性,密接性を有す るのであるから,」と改める。 同7頁11行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 平成25年1月から同年2月(第1審被告が第2設計変更をしたと主張 する時期より後である。)に,日本政策金融公庫が「電話番号使用履歴参 照サービスの調達」の入札手続を実施したが,同手続における充足証明書 の内容や第1審被告が作成し提出した説明資料(乙240)の記載に照ら しても,平成24年4月の第2設計変更の前後において,第1審被告装置 の調査対象は変わっていないし,上記入札の条件である「全ての電話番号 から成るデータベースについて過去3年以上のデータを蓄積しているこ と」を第1審被告装置が満たしているとすると,第1審被告装置5の調査 対象の限定に係る第1審被告の主張も真実ではないこととなる。これらの ことからも,第1設計変更に関する第1審被告の主張は虚偽というべきで ある。」 同7頁22行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「 なお,第1審被告が主張する上記各構成はいずれも根拠のあるものである。 第1審原告は,日本政策金融公庫が行った公募手続の際に第1審被告が提出 した資料(乙240)等から,第1審被告の主張が虚偽であるなどと主張す るが,上記資料には,サンプリングの手法によって使用中の電話番号につい てはカバーできている旨の記載があるだけであり,第1審被告の主張が虚偽 - 4 - であることを窺わせるものではない。」 同9頁3行目の「判決後に」から5行目末尾までを「別件控訴審
主文(判決文より)
1 第1審原告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 第1審被告は,第1審原告に対し,3847万9779円及びこれに対す る平成21年10月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 - 1 - え。 第1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 第1審被告の本件控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを25分し,その2を第1審被告の負 担とし,その余は第1審原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。