事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10068 |
| 判決日 | 2014-08-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項1号、著作権法2条1項3号 |
| 当事者 | 控訴人 有限会社マックスアヴェール控訴人X/被控訴人 株式会社ワグ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正 するほかは,原判決「事実及び理由」の第2及び第3記載のとおりであるから, これを引用する(以下,原判決を引用する場合は,「原告」を「控訴人」と, 「被告」を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。 原判決5頁2行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「 また,上記④及び⑤は舞踊の著作物にも該当する。 なお,美術作品の著作物性の判断は,著作権法2条1項1号に定められ る要件,特に創作性の要件を中心としてなされるべきである。このことは, 本件における衣服自体やアクセサリー自体だけでなく,その選択及び組合 せについても同様である。したがって,著作物性があるかどうかについて は,単にそれが人が身に付ける実用目的の作品であり量産品であることや, それらの組合せであることを理由として否定されるものではなく,作成者 の精神的創作において個性が表れていれば足りるというべきである。また, メイクアップやヘアスタイル自体や,それらのコーディネートについても 上記要件を充足するかどうかだけを判断すべきである。」 原判決5頁7行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「 なお,上記の控訴人Xの思想の内容に照らすと,使用された衣服等につ いて大量販売が予定されている既製品であるか否かは創作性の判断に影響 を与える事情ではない。」 原判決7頁2行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「 なお,ファッションショーにおいては,モデルが着用している衣服等に 観客の注意を引き付ける必要があるため,上記の動作はファッションショ ーにおいてはあり得ないものであり,この動作に関する着想は,控訴人X に独創的なものである。」 原判決8頁26行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「 記載の①ないし⑦は著作物であるので,モデルが,前記 及び 記載のとおり,ヘアメイクや衣類を着用等しながら,ポーズや動作を取 ることは著作物を演じることに該当する。」 原判決9頁5行目の「演出したものであり,」を,「演出したものである。 よって,控訴人Xは,少なくとも振り付けの実演(著作権法2条1項3号) を演出している(同法2条1項4号)。また,本件ファッションショーは, 全体として,「これらに類する行為で,著作物を演じないが芸能的な性質を 有するもの」(同法2条1項3号)といえ,実演に該当する。したがって, 控訴人Xは,上記の振り付けないしは」と改める。 原判決9頁24行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「 なお,公衆送信権侵害が成立するためには,公衆送信されているものが著 作物であれば足り,公衆送信が当該著作物の創作的表現を感得できる態様で 行われる必要はない。 仮に,公衆送信権侵害が成立するために,公衆送信が当該著作物の創作的 表現を感得できる態
主文(判決文より)
1 控訴人らの本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。