職務発明対価請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10012
判決日2014-06-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被控訴人 兼控訴人コングロエンジニアリング株式会社

この事件の代理人

  • 笠原基広(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 岩井泉(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点並びに争点に関する当事者の主張は,次のとおり
原判決を補正するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2及び3並びに第
3記載のとおりであるから,これを引用する(以下,原判決を引用する場合は,
「原告」を「第1審原告」と,「被告」を「第1審被告」と,それぞれ読み替
える。)。
 原判決14頁3行目及び同頁5行目の「73億0103万8840円」を
いずれも「72億4501万5433円」と改める。
 原判決16頁26行目末尾に,「また,MS基礎は,唯一の無廃土工法で
あるという技術的優位性を有する。」を加える。
 原判決17頁13行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「 また,エス・バイ・エルが戸建建物建築を受注するに当たり,本件発明
1の技術的優位性が寄与していた部分もあった。」
 原判決17頁22行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「 また,外販につき住宅分譲ビルダーに対して必ずしも限定的なライセン
スポリシーを採っていなかったということはできても,必ず第1審被告と
ともに共同で実施するという条件付きの実施許諾なのであるから,他社が
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本件発明1のライセンスを受けて施工するほど,第1審被告の自己実施分
の販売数量も増加するという利益状況にある。エス・バイ・エル及び住宅
分譲ビルダーは,本件発明1の技術的優位性に鑑みてMS基礎の施工を希
望しているのであり,分譲住宅ビルダーは本件発明1に価値を認めて実施
許諾を得て一部を施工しているのであるから,この場合に内販による自己
実施分はもとより,第1審被告が共同で実施する外販分についても本件発
明1による超過利益が生じているというべきである。したがって,第1審
被告がライセンスについて必ずしも限定的な方針を採っていなかったこと
は,超過売上高の割合を減ずる理由とすべきでない。」
 原判決18頁13行目の「75%であり,」を削る。
 原判決19頁7行目の「1憶3689万4478円」を「7245万01
54円」と,同頁8行目から同頁9行目にかけての「2億6927万002
5円」を「1億4361万0680円」と,同頁同行目の「4億0616万
4503円」を「2億1606万0834円」と,同頁10行目の「73億
0103万8840円」を「72億4501万5433円」と,「75%」
を「40%」と,同頁11行目の「1憶3689万4478円」を「724
5万0154円」と,同頁12行目から同頁13行目にかけての「75%」
を「40%」と,同頁同行目の「2億6927万0025円」を「1億43
61万0680円」とそれぞれ改める。
 原判決19頁23行目の「安定材」の次に,「の側面の上部から下部まで」
を加える。
 原判決28頁1行目から同頁2行目にかけての「7454棟」を「742
2棟」と改め

主文(判決文より)

1 第1審原告及び第1審被告の本件各控訴をいずれも棄却する。
2 第1審原告の控訴費用は第1審原告の,第1審被告の控訴費用は第1審被告
の各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。