商標使用差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10001
判決日2014-05-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項、商標法36条1項
当事者被控訴人 医療法人社団スタデン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」
の第2の1ないし3記載のとおりであるから,これを引用する(以下,原判決
を引用する場合は,「原告」を「被控訴人」と,「被告」を「控訴人」と,そ
れぞれ読み替える。)。
 原判決4頁16行目の「識別力はないことから,」を,「識別力はないこ
と,後記ウ記載のとおり,「赤坂」及び「クリニック」の語に識別力がある
ことから,」と改める。
 原判決5頁5行目末尾に「また,「歯科医院」,「デンタルクリニック」,
「デンタルオフィス」等は,単に表記が異なるという扱いではなく,保健所
の運用においても明確に違う名称として扱われているので,「クリニック」
の部分も識別力を有する。」を加える。
 原判決5頁14行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「 歯科医業の需要者が診療所を選ぶ際には,医師個人の素質やその能力
が最重要視される。そして,歯科医業においては,小規模な歯科診療所
が圧倒的多数を占めている。しかも,控訴人診療所は,「赤坂スターゲ
ートプラザ」に所在しており,「赤坂スター」のデンタルクリニックと
して認識されるほか,その外観も,同じビルの1階にある東京スター銀
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行本店の店舗と同じオレンジ色をテーマカラーとしている。」
 原判決5頁15行目冒頭の「」を「」と改める。
 原判決7頁5行目から6行目にかけての「知られていないものであり,」
を「知られていないものである。また,歯科医業の需要者が診療所を選ぶ基
準は,診療所の立地,医師個人の素質やその能力,診療所の清潔さや診療設
備の充実度等などが重要な要素となり,長く営業することによって周知性を
獲得できるものでもない。したがって,」と改める。
 原判決7頁8行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「 歯科医業界においては,チラシを配布するような宣伝ができるのは開
業時のみであるというのが暗黙の了解である。したがって,これにより,
診療圏において当該診療所は周知になり,開業時以降には周知性が大き
く高まるような契機はない。」
 原判決7頁9行目冒頭の「」を「」と改める。
 原判決10頁19行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「エ 商標法3条1項柱書(無効理由4)
 被控訴人が開設する診療所の名称は「九段下スター歯科医院」であ
る。また,被控訴人は,平成18年の診療所開設以来,対外的な取引
においても,診療所名称である「九段下スター歯科医院」又は医療法
人名である「医療法人社団スタデン」を使用している。被控訴人は診
療所の名称を「医療法人社団スタデン スターデンタルクリニック」
に変更したと主張するが,これは,東京都福祉保健局が開設し管理す
るウェブサイトに掲載されたにすぎないから,これをもって被控訴人
が本件商

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。