事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10150 |
| 判決日 | 2021-12-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法36条4項1号、特許法123条1項1号、特許法126条5項、特許法134条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ダイセル/原告 補助参加人株式会社/被告 大塚製薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,新規 性・進歩性及び委任省令要件違反についての認定判断の誤りの有無である。 1 手続の経緯 (1) 本件特許の登録 被告は,平成20年6月13日,発明の名称を「エクオール含有抽出物及びその 製造方法,エクオール抽出方法,並びにエクオールを含む食品」とする発明につい て,特許出願(特願2009-519326号[以下「本件原出願」という。],優 先権主張:平成19年6月13日[以下「本件優先日」という。],日本国)をした 後,本件原出願の一部を特願2013-108439号として分割出願し,その一 部を特願2016-156372号として分割出願し,さらにその一部を特願20 17-125880号として分割出願し(以下「本件出願」という。),平成30年 1月19日,特許第6275313号として特許権の設定登録(請求項の数1)を 受けた(以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書及び図面を - 2 - 「本件明細書」という。甲201)。 (2) 前訴(特許無効審判及び審決取消訴訟) 原告は,平成30年10月12日,本件特許の無効審判請求をし,被告は,平成 31年1月24日付けで本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求をした。特 許庁は,上記無効審判請求を無効2018-800122号事件として審理し,令 和元年7月19日,上記訂正請求に係る訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り 立たない。」との審決をした。原告は,同審決に取消事由があると主張して,知的財 産高等裁判所に対し,審決取消訴訟を提起し(令和元年(行ケ)第10112号), 原告補助参加人が原告を補助するために参加したが,同裁判所は,令和2年10月 21日,原告の請求を棄却する判決を下し,原告及び原告補助参加人は,それぞれ 最高裁への上告受理申立てを行ったがいずれも上告不受理決定がされ,同判決は, 令和3年5月20日,確定した。(乙1,8,9) (3) 本件特許に対する再度の無効審判請求に係る審決 原告は,令和元年11月19日,本件特許の無効審判請求をし,被告は,令和2 年2月7日付けで本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求(以下「本件訂正」 という。)をした。本件訂正の内容は,上記(2)における訂正請求の内容と同じであ る。特許庁は,上記無効審判請求を無効2019-800098号事件として審理 し,令和2年11月25日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たな い。」との審決(以下「本件審決」という。)をした。 2 発明の要旨(甲201,202,乙1,8,9) (1) 本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。 【請求項1】 ダイゼイン配糖体,ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択され る少なくとも1種のダイゼイン類,並びに,アルギニンを含
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用のうち,補助参加によって生じた費用は原告補助参 加人の負担とし,その余は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。