事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10100 |
| 判決日 | 2021-12-15 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法53条 |
| 当事者 | 原告 有限会社オオタニメデイカルサプライ/被告 リプロジェネティクスリミテッドライアビリティーカンパニー |
この事件の代理人
- 遠藤直哉(原告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 特許庁が取消2017-300733号事件について令和2年7月20日にし た審決のうち,「登録第5834594号商標の指定役務中,第44類「全指定役 務」については,その商標登録は取り消す。」との部分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。