事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10292 |
| 判決日 | 2014-04-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条 |
| 当事者 | 原告 パナソニック株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,補正について,目的要件充足の有無及び独立特許要件(進歩性)の有無, 並びに審判手続における手続違背の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成24年3月12日,発明の名称を「発光装置,バックライトユニッ ト,液晶表示装置及び照明装置」とする発明につき,国際出願(特願2012-5 19648号,優先権主張日:平成23年4月20日,国際公開番号:WO201 2/144126。甲8)をし,平成24年7月23日,特許請求の範囲を変更す る補正をしたところ(甲1),拒絶理由通知を受けたため,更に同年11月12日 付け手続補正書(甲4)により特許請求の範囲を変更する補正をしたが,平成25 年1月11日,当該補正が却下され(甲5),同日付けで拒絶査定がなされた(甲 6)ので,同年4月1日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け 手続補正書(甲7。以下「本件補正書」という。)により,発明の名称を「光源, バックライトユニット,液晶表示装置及び照明装置」と補正した上,特許請求の範 囲の変更を内容とする補正をした(以下「本件補正」という。)。 特許庁は,平成25年9月17日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求 は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年10月1日,原告に送達され た。 2 本願発明の要旨 (1) 本件補正後の請求項1(補正発明) 補正発明は,本件補正書(甲7)に記載された以下のとおりのものである。 「【請求項1】 一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源であって, - 2 - 前記複数の発光装置の各々は, 前記一の方向に長尺状をなす基板と, 前記基板上に当該基板の長手方向に沿って一直線状に配列された複数の半導体発 光素子と, 光波長変換体を含み,前記複数の半導体発光素子を封止する封止部材と,を備え, 前記封止部材は,前記複数の半導体発光素子を一括封止するとともに,前記複数 の半導体発光素子の配列方向に沿って直線状に前記基板の長手方向の両端縁まで形 成され, 前記封止部材を平面視した場合,前記封止部材の端部の輪郭線は曲率を有する 光源。」 (下線部が補正箇所。) (2) 本件補正前の請求項1(補正前発明) 補正前発明は,平成24年7月23日付けの手続補正書(甲1。以下,甲8の明 細書と合わせて「本願明細書」ともいう。)に記載された,以下のとおりのものであ る。 「【請求項1】 長尺状の基板と, 前記基板上に当該基板の長手方向に沿って一直線状に配列された複数の半導体発 光素子と, 光波長変換体を含み,前記複数の半導体発光素子を封止する封止部材と,を備え, 前記封止部材は,前記複数の半導体発光素子を一括封止するとともに,前記複数 の半導体発光素子の配列方向に沿って直線状に前記基板の長手方向の両端縁まで形 成さ
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。