損害賠償本訴,著作権確認等反訴請求控訴事件,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10080
判決日2014-04-23
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

  • 内藤篤(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

1 本件控訴について
(1) 原判決主文第4項を取り消す。
(2) 前項の取消部分に係る被控訴人の請求を棄却する。
(3) その余の本件控訴を棄却する。
2 本件附帯控訴について
(1) 原判決主文第1項を取り消す。
(2) 前項の取消部分に係る控訴人の請求を棄却する。
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3 当審請求について
控訴人の当審における新たな請求を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審とも,本訴反訴を通じて,これを2分し,その1
を控訴人の,その余を被控訴人の各負担とする。

出典

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