事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10044 |
| 判決日 | 2021-12-08 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 前田環境美術株式会社/被控訴人 株式会社アンス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権の存否(争点1) ア 本件原告滑り台が美術の著作物に該当するか(争点1-1) イ 本件原告滑り台が建築の著作物に該当するか(争点1-2) ウ 控訴人が本件原告滑り台の著作権を取得したか(争点1-3) エ 被控訴人による著作権侵害行為の有無(争点1-4) オ 被控訴人の故意又は過失の有無(争点1-5) カ 控訴人の損害額(争点1-6) キ 消滅時効の成否(争点1-7) ⑵ 不当利得返還請求権の存否(争点2)(予備的請求関係) ア 損失と利益との間の相当因果関係の有無(争点2-1) イ 法律上の原因の有無(争点2-2) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権の存否)について ア 争点1-1(本件原告滑り台が美術の著作物に該当するか)について 次のとおり訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の4⑴ア 記載のとおりであるから,これを引用する。 (ア) 原判決9頁9行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「d この点に関し原判決は,応用美術であっても「実用目的を達成す るために必要な機能に係る構成と分離して,美術鑑賞の対象とな り得る美的特性を備えている部分を把握できるもの」については 「美術の著作物」として保護され得るという判断基準を示した。 仮に上記判断基準によるとしても,ある構成部分自体が実用品 としての機能に不可欠又は関連性があるからといって,その構成 部分を物理的に取り除いて,形状について何ら判断しないのは, 応用美術について著作物性を認めないのに等しく,妥当ではない。 そうすると,上記判断基準にいう「実用目的を達成するために 必要な機能に係る構成と分離して」とは,その構成部分を物理的 に取り除くというのではなく,実用品として必要な機能を果たす 構成を観念的に捨象して,創作物をみることを意味すると解すべ きである。 そして,本件原告滑り台を滑り台としての機能を取り去ってみ たとき,すなわち,タコの足の部分がスライダーであることを忘 れて本件原告滑り台の形状をみたとき,その形状は,前記bで述 べたように,Aが彫刻家としての思想又は感情を創作的に表現し たものであり,抽象芸術として十分に鑑賞の対象になり得るもの であるから,美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている。 したがって,本件原告滑り台は,美術の著作物に該当するから, これを否定した原判決の判断は誤りである。」 (イ) 原判決12頁9行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「 さらに,控訴人は,原判決が本件原告滑り台の著作物性の判断に当 たり示した判断基準は,本件原告滑り台から,その実用目的と関係す る構成部分を物理的に取り去って,残ったものに著作物性があるかど うかを判断している点で妥当でない旨主
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。