損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10056
判決日2021-12-02
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
次の点を改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3に摘示の
とおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決2頁9行目の「アマゾン・ドット・コム・インク」を「アマゾン・
ウェブ・サービス社」と改める。
(2) 原判決2頁26行目の「なお」の次に「,本件著作物には,被控訴人の氏
名(旧姓。以下同じ。)が著作者名として表示されているが」を加える。
(3) 原判決3頁7行目の末尾に改行の上,「(5) 被控訴人による「(省略)」
と題する研究が,平成28年度,29年度及び30年度の日本学術振興会による科
学研究費助成事業の対象となり,その旨がインターネットで紹介されている(甲1
6)。」を加える。
(4) 原判決3頁9行目の「本件著作物の著作者が誰であるか」を「控訴人は本
件著作物の著作者であるか」と改める。
(5) 原判決3頁14行目及び23行目の各「を若干修正した本件論文」をいず
れも削る。
(6) 原判決3頁25行目の「創作者」を「著作者」と改める。
(7) 原判決4頁26行目の「放棄」の次に「又は複製若しくは氏名不表示の許
諾」を加える。
(8) 原判決5頁13行目の「本件著作物」から16行目末尾までを「本件著作
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物の著作者が控訴人,被控訴人及びAの3名である場合には,控訴人は,被控訴人
及びAとの間で,本件著作物の複製を被控訴人に許諾する旨合意し,本件著作物の
著作者が控訴人及びAの2名である場合には,控訴人は,Aとの間で,本件著作物
の複製を被控訴人に許諾する旨合意した上,被控訴人に対し,当該許諾をしたもの
である。」と改める。
(9) 原判決5頁17行目の「本件著作物」から24行目末尾までを「本件著作
物の著作者が控訴人,被控訴人及びAの3名である場合には,控訴人は,被控訴人
及びAとの間で,被控訴人が本件著作物を公衆に提示するに際して控訴人の氏名を
著作者名として表示しないことを被控訴人に許諾する旨合意し,本件著作物の著作
者が控訴人及びAの2名である場合には,控訴人は,Aとの間で,被控訴人が本件
著作物を公衆に提示するに際して控訴人の氏名を著作者名として表示しないことを
被控訴人に許諾する旨合意した上,被控訴人に対し,当該許諾をしたものである。」
と改める。
(10) 原判決6頁7行目から9行目までを以下のとおり改める。
「 したがって,控訴人は,本件著作物に係る著作権を放棄したことはないし,
A又は被控訴人及びAとの間で,本件著作物に係る複製又は氏名不表示を被控訴人
に許諾する旨合意したり,被控訴人に対し,当該許諾をしたりしたこともない。」

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。