事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10233 |
| 判決日 | 2014-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号 |
| 当事者 | 原告 株式会社サンセイアールアンドディ/原告 株式会社第一通信社/被告 東映株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法4条1項7号の該当性であ る。 1 本件商標(第4700298号商標) 本件商標は,「遠山の金さん」の文字を標準文字により表してなり,平成14年1 1月12日に登録出願され,第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。), アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭 登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機, 製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカード システム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置, 自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具, 消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガ ス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告 用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲー ム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練 用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具, - 2 - 測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁 気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー, 電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇, ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防 毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液 晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,パ チンコ型スロットマシン,その他のスロットマシン,ウエイトベルト,ウエットス ーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター, メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-R OM,計算尺」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビ ゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた, 将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具, チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯 用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品(本件指 定商品)として,平成15年6月20日に登録査定を受け,同年8月15日に設定 登録されたものである(乙28の1)。 2 特許庁における手続の経緯等 (1) 審決に至る経緯及び原告らの主張する本件商標の無効原因 原告らは,本件商標は,我が国で周知・著名な歴史上の人物である遠山景元(通 称は金四郎)を容易に認識させる
主文(判決文より)
原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。