著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10035
判決日2021-11-29
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、著作権法112条1項、著作権法113条2項
当事者控訴人 株式会社ESTcorporation/被控訴人 株式会社アリトンシステム研究所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,後記3のとおり当審にお
ける補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2及び3並
びに第3(原判決4頁14行目ないし28頁8行目)に記載のとおりであるか
ら,これを引用する(ただし,控訴人に係る部分及び金銭請求に係る部分に限
る。また,原判決の「被告会社」を「控訴人」と,「被告A」を「控訴人代表者」
と,「被告ら」を「控訴人及び控訴人代表者」と,それぞれ読み替える。)。
3 当審における補充主張
(1) 本件平成20年契約における本件プログラムの使用許諾の内容について
(争点1-1)
〔控訴人の主張〕
パソコン1台につき1ライセンスが必要であるとの合意がされたことに
ついては積極的に争わないが,1医師会につき1ライセンスが必要であると
の合意がされたとの点については,直接的な証拠は一切存せず,以下のとお
り,原判決が認定の根拠として挙げる間接事実からも認定することはできな
い。
ア 控訴人と被控訴人との間で,1医師会につき1ライセンスが必要である
との合意がされていたのであれば,控訴人が複数の医師会での使用を求め
た場合には,1台のパソコンにインストールされた本件旧プログラムにお
いて,追加を求めた複数の医師会を登録することができるような仕様にな
っている必要があった。それにもかかわらず,本件旧プログラムがインス
トールされたパソコン1台につき一つの医師会しか登録することができな
い仕様であったことは,上記合意がされていたことと明らかに矛盾する。
イ ライセンス料の発生基準は,ライセンス契約において極めて重要な要素
であるにもかかわらず,本件平成20年契約の注文書等には,パソコンの
台数に応じたライセンスが必要となる旨が明記されている一方で,医師会
数に応じたライセンスが必要である旨は一切記載されていない。
ウ パソコン1台につき一つの医師会しか登録することができないという本
件旧プログラムの仕様によれば,ライセンス数とパソコンの台数は一致す
ることになるのであるから,本件平成20年契約が締結された直後に追加
された2ライセンス分を解約する際に控訴人が作成した「なお,府中市医
師会様は今後も使用させていただきます」との書面は,使用するパソコン
の台数を減らして1台に戻すという趣旨であり,1医師会につき1ライセ
ンスが必要であるとの合意の存在を裏付けるものではない。
エ 本件平成20年契約の更新の際に作成されたレンタル契約継続申込書に
おける「府中市医師会」との記載は,被控訴人が印字したものにすぎず,
控訴人が自ら記載したものではないから,そのような記載があるからとい
って,1医師会につき1ライセンスが必要であるとの合意の存在が推認さ
れるものではない。
オ 1医師会

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。