事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10075等 |
| 判決日 | 2014-02-26 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号、民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 兼附帯被控訴人株式会社/被控訴人 兼附帯控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 争点 原判決の「事実及び理由」欄の第2,2項記載のとおりである。 (2) 原審における当事者の主張 - 3 - 原判決16頁16行目「平成24年」を「平成22年」と改めるほかは,原判決 の「事実及び理由」欄の第2,3項記載のとおりである。 (3) 当審における当事者の追加主張 ア 争点1(原告商品の形態が不正競争防止法2条1項3号によって保護さ れる「商品の形態」に当たるか)について (被告らの主張) 原告商品と同程度の大きさの電気マッサージ器は,女性器を刺激するピンクロー ター,いわゆる大人のおもちゃとして,原告商品の開発当時からありふれた商品で あり,電気マッサージ器として,原告商品の全長は,その商品の開発当時において も,全く珍しいものではなかった(乙18,検乙5,6)。原告商品が,ジョークと して受けたというのは,大人のおもちゃであるという商品の特性に起因したもので あって,原告が独自に着想・開発したものではない。 しかも,ストラップ型のピンクローターも当時からありふれたものであり,この 点も原告の着想によるものではない(乙19,検乙7,8)。 したがって,原告商品は,「フェアリーポケットミニ」の形態をそっくりそのまま 模倣して,これも当時よく知られていたストラップ型のピンクローターのサイズま で小さくした,というにすぎないものであり,ここに原判決がいうような,「小型化 のための工夫等に投下した資本がある」とか,原告独自の開発努力や着想があるな どとは到底いえない。 よって,原告商品の形態は,不正競争防止法2条1項3号が保護の対象とする「商 品の形態」とはいえない。 (原告の主張) 原告商品は,そのストラップ紐部分を,携帯電話機が備えるストラップ固定用の 穴であるストップホールに通し,ストラップ紐の輪の中に原告商品本体を通すこと により,携帯電話機と原告商品とをストラップ紐の両端に接続し,原告商品自体を 携帯ストラップとして使用し,そうすることで携帯電話機の把持・取り回しを容易 - 4 - にする商品である。一方,検乙7及び8の商品の構成をみるに,本体部分に結びつ けられたストラップ部分(銀色の紐部分)が太く,同部分は一般の携帯電話が有す るストラップホールに通して,検乙7及び8の商品と携帯電話機を接続することに 適さない形状をしている。また,同商品のストラップホールに結びつけられたスト ラップ紐(黒色紐部分)部分を一度ほどいて,携帯電話機と同商品双方のストラッ プホールにストラップ紐部分を通して,携帯電話機と同商品を結びつけたところで, 携帯電話機と同商品とがストラップ紐部分の同じ側の端に接続されるだけであって, そのストラップ紐の反対側の端に滑り止めになるような部分が設置されてもいない し,携帯電話機と同商品とが近い
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被告らは,原告に対し,連帯して金2442万7676円及びこれに - 1 - 対する平成24年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 (2) 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 本件附帯控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その3を原告の,その 余を被告らの各負担とする。 4 この判決第1項の(1)は,仮に執行することができる。
出典
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