審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10201
判決日2014-02-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法123条1項1号
当事者原告 有限会社金山化成/原告 日本ポリ鉢販売株式会社/被告 株式会社東海化成

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,補正に関しての新規事項の追加の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告日本ポリ鉢販売株式会社は,平成16年3月26日,名称を「育苗ポット及
び表示板付育苗ポット」とする発明につき,特許出願をし(特願2004-918
39号・ただし,出願日を平成16年2月25日とする特願2004-49086
号〈国内優先権主張出願:特願2003-398521号,出願日:平成15年1
1月28日〉の分割出願・甲2,4の1の1~5,乙2),平成18年3月22日
付け手続補正書(甲4の2)により,特許請求の範囲の変更を含む本件補正をした
上で(甲3,乙3),同年9月29日,特許登録を受けた(特許第3860176号,
甲1,乙1)。その後,原告有限会社金山化成が,特許権の一部を原告日本ポリ鉢
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販売株式会社から譲り受け,平成23年7月25日付けで一部移転の登録がなされ
た(甲10)。
被告は,平成24年4月11日,請求項4及び7につき特許無効審判請求をした
(無効2012-800055号)ところ,原告らは,特許請求の範囲の記載の一
部及び明細書の発明の詳細な説明の記載の一部をそれぞれ訂正する平成25年4月
22日付け訂正請求書により,請求項4を削除するなどの訂正請求(本件訂正・甲
5の1の1~3,5の2)をした。特許庁は,同年6月19日,「訂正を認める。
特許第3860176号の請求項7に係る発明についての特許を無効とする。」と
の審決をし,この謄本は同月27日に原告らに送達された。(なお,本件訴訟にお
いて,審決が訂正を認めた部分については争いがない。)。
2 特許請求の範囲の記載
(1) 出願当初
本件の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(甲4の1の1~
5。以下,まとめて「当初明細書等」という。)によれば,当初出願に係る特許請求
の範囲(請求項1)の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】(当初発明)
「 苗に関する情報が表示された表示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固
定することができると共に,育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても,
その表示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる育苗ポッ
ト及び表示板付育苗ポット。」
(2) 本件補正後
平成18年3月22日付け手続補正書(甲4の2,3。以下「補正明細書」とい
う。)によれば,本件補正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(下線
部は,補正箇所。)。
【請求項4】(本件発明4)
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「底壁と,その底壁の縁部から上方に向かって立設する側壁と,その側壁と前記
底壁とで囲まれる空間であって苗や培土を収納する収納空間と,その収納空間に培
土や苗を入れるために前記側壁の上縁部により形成される開口面とを備えた育苗ポ
ットにおいて,
前記側壁は

主文(判決文より)

原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。