事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10079 |
| 判決日 | 2014-01-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社テクニカルメディアサービス控訴人X両名/被控訴人 三菱UFJニコス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,原判決の「第2 事案の概要」の「1 前提事実」及 び「2 争点」(原判決2頁14行目から11頁12行目まで)に記載のとおりであ るからこれを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。