審決取消請求事件
事件の基本情報
裁判所
知的財産高等裁判所
事件番号
平成25(行ケ)10123
判決日
2014-01-30
分類
知的財産 / 商標
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
商標法50条1項
当事者
被告 株式会社つくばアソティック・フーズ
この事件の代理人
河部康弘
(原告代理人)/第二東京弁護士会
羽切正治
(原告代理人)
小林哲也
(被告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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