審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10090
判決日2014-01-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条、商標法50条1項、特許法135条
当事者原告 株式会社ビルドランド/被告 株式会社デーロス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①指定商品又は指定役務についての登録商標使用の有無及び②被
告による審判請求が権利濫用か否かである。
1 登録商標
(1) 本件商標
原告代表者Aは,次の商標(本件商標)の設定登録を受けた。(甲1,20)
「 デーロス 」(標準文字)
① 登録番号 第4857066号
② 出 願 日 平成16年 8月27日
③ 登 録 日 平成17年 4月15日
④ 商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務
第 7類 土木機械器具,荷役機械器具
第37類 建設工事,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与
(2) 商標権者
Aは,平成20年1月10日,原告に対して本件商標権を移転し,同月25日付
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けで上記移転登録がされた。(甲20,21)
2 特許庁における手続の経緯
(1) 本件審判の請求
被告は,平成24年5月7日付けで,特許庁に対し,商標法50条1項に基づき,
上記1④の指定商品及び指定役務のすべてについて本件商標の使用がされていない
として,本件商標登録を取り消すことについて審判を請求した(取消2012-3
00362号)。(甲16,20)
(2) 本件審判の請求の登録
特許庁は,平成24年5月25日,上記(1)の審判の請求の登録をした。(甲20)
(3) 審決
特許庁は,平成25年2月22日,「登録第4857066号商標の商標登録は取
り消す。」との審決をし,その謄本は同年3月4日に原告に送達された。
3 審決の理由の要点
審決は,次のとおりに認定判断して,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国
内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指
定商品又は指定役務について,本件商標の使用をしていたことが証明されたもので
はないとした。
(1) 被告(通常使用権者)による建設工事の役務における使用について
A又は原告と被告との間で本件商標の使用に関する合意がされていたとは認めら
れないから,被告は本件商標権の通常使用権者ではない。
(2) 原告(商標権者)による建設工事の役務における使用について
原告が本件商標を建設工事の役務に使用していたとは認められない。
(3) 株式会社デーロス・ジャパン(通常使用権者)による建設工事の役務にお
ける使用について
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株式会社デーロス・ジャパン(デーロス・ジャパン)は,本件商標の通常使用権
者と認められるが,デーロス・ジャパンが本件商標を建設工事の役務に使用してい
たとは認められない。
(4) その他の指定商品及び指定役務について
商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが,本件商標をその指定商
品又は指定役務について使用していたということはできない。
(5) 権利濫用について
本件審判請求が権利濫用により不適法なものとはいえないから,商標法50条で
準用す

主文(判決文より)

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特許庁が取消2012-300362号について平成25年2月22日
にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。