不正競争防止法,著作権侵害・損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10066
判決日2014-01-22
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法4条、刑法233条、民法709条、著作権法21条
当事者控訴人 株式会社黄菱被控訴人株式会社シャトー勝沼

この事件の代理人

  • 早川正秋(被控訴人代理人)/山梨県弁護士会

争点(判決文より)

争点
本件の前提事実及び争点については,次のとおり原判決を補正するほか,原判決
2頁12行目から3頁2行目に判示したとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決2頁12行目の「又は」の後ろに「証拠ないし」を付加し,「弁論の
全趣旨により」の後ろに「容易に」を付加する。
(2) 原判決2頁22行目の末尾に改行の上「(5) 原告は,平成23年9月21
日,米国において本件図柄を著作権登録した(甲1の1,1の2)。」を付加する。
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(3) 原判決2頁25行目から最終行の「被控訴人による不正競争行為(不正競
争防止法2条1項1号)の有無(争点2),⑤」を削除し,同3頁1行目の「争点3」
を「争点2」に,「⑥」を「⑤」に,同2行目の「争点4」を「争点3」に補正する。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。