事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10066 |
| 判決日 | 2014-01-22 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法4条、刑法233条、民法709条、著作権法21条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社黄菱被控訴人株式会社シャトー勝沼 |
この事件の代理人
- 早川正秋(被控訴人代理人)/山梨県弁護士会
争点(判決文より)
争点 本件の前提事実及び争点については,次のとおり原判決を補正するほか,原判決 2頁12行目から3頁2行目に判示したとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) (1) 原判決2頁12行目の「又は」の後ろに「証拠ないし」を付加し,「弁論の 全趣旨により」の後ろに「容易に」を付加する。 (2) 原判決2頁22行目の末尾に改行の上「(5) 原告は,平成23年9月21 日,米国において本件図柄を著作権登録した(甲1の1,1の2)。」を付加する。 - 2 - (3) 原判決2頁25行目から最終行の「被控訴人による不正競争行為(不正競 争防止法2条1項1号)の有無(争点2),⑤」を削除し,同3頁1行目の「争点3」 を「争点2」に,「⑥」を「⑤」に,同2行目の「争点4」を「争点3」に補正する。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。